東日本大震災の被災者等に係る登録免許税の非課税措置について

 



 

この度の東日本大震災により被災された皆様に、こころからお見舞い申し上げます。

平成23年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布、施行されました。この非課税措置は被災者が被災者生活支援再建法適用市町村区域(以下、被災地域という)内において登記する場合のほか、被災地域以外においても一定の要件の下に登録免許税が非課税となるものです。適用期間も平成23年4月28日から平成33年3月31日までと非常に長くなっています。その概要を下記に説明いたします。
 


1.    市町村から被災証明書を受けている被災者が、東日本大震災により滅失したり損壊して取り壊した建物に代わる建物(以下、被災代替建物という)の所有権の保存登記または移転登記をするときには登録免許税は非課税となります。

 

2.    被災代替建物の新築または取得のための貸付けに係る債権を担保するための抵当権設定登記は建物の所有権保存または所有権移転と同時に受けるものであれば、登録免許税は非課税となります。ただし根抵当権には適用されません。

 

3.    被災代替建物の敷地に供される土地として取得したものの所有権移転登記の登録免許税は非課税となります。

 

4.    被災代替建物の敷地に供される土地の取得のための貸付けにかかる債権を担保するため抵当権設定登記は、その土地の所有権移転登記と同時に受けるものであれば、登録免許税は非課税となります。ただし根抵当権には適用されません。

 

最後に、特に重要と思われる被災者が被災地域外において、被災代替建物につき所有権保存または所有権移転登記を申請する場合に添付する証明書をまとめてみました。

 

1.    個人が住宅用の建物を取得する場合、「被災建物り災証明書」が必要です・

2.    個人が住宅用以外の建物を取得したり、法人が建物を取得するときは「被災建物り災証明書」及び「被災建物の代替建物であることの主務大臣の証明書」が必要です。



 
 

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