独立行政法人住宅金融支援機構と登記
住宅金融公庫の抵当権が設定されている物件において、その抵当権を抹消する場合には、
以下の注意点があります。
住宅金融公庫は、平成19年4月1日をもって解散し、住宅金融公庫が有する一切の権利及び
義務は、同日に設立された【独立行政法人住宅金融支援機構】が承継しています。
このため、
抵当権者または質権者が【住宅金融公庫】となっている登記を抹消する際には、
その前提として、
【住宅金融公庫】から【独立行政法人住宅金融支援機構】への抵当権移転登記
を行う必要があります。
●抵当権移転登記の登録免許税●
非課税
●抵当権移転登記手続きに関する費用について●
抵当権移転手続きに要する費用(登録司法書士への司法書士報酬を含む)は、
【独立行政法人住宅金融支援機構】が負担することになります。
※抵当権抹消登記に関しては、通常どおり不動産の所有者の負担となります。
※なお、ご本人で登記申請する場合は、移転登記費用もご本人負担となるため
ご注意ください。
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