住宅用家屋証明書 
A

 



一定の住宅用家屋については、登記の際の登録免許税の税率が軽減されます。
この軽減を受けるためには、《住宅用家屋証明書》を登記申請の際に添付する必要があります。
  

●取得のための必要書類●


《個人が新築した家屋の場合》
  @建築確認通知書または検査済証、表示登記済証等
  A住民票の写し(転居届が済んでいない場合は申立書等の書類)
  ※なお、建築確認から新築・表示登記までの間に建築主が変更になったときは、この外に上    
   申書、承諾書、売買契約書等建築主変更の理由がわかる書類の提出が必要です。

《建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合》
  @建築確認通知書または検査済証、表示登記済証または登記簿謄本等
  A売買契約書または売渡証書、所有権譲渡証明書
  B家屋未使用証明書
  C住民票の写し(転入届が済んでいない場合は申立書等の書類)

《建築後使用されたことのある家屋(中古住宅・マンション)の場合》 
  @登記簿謄本
  A売買契約書または売渡証書、所有権譲渡証明書等
  B住民票の写し(転入届が済んでいない場合は申立書等の書類)


手数料は、1通につき1,300円となります。
《ご注意》  上記必要書類は、取得場所により若干変更がある場合がありますので、事前に必ず
       申請先にご確認ください。


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