現在、主要な登記所において
A登記所の管轄する不動産の謄本及び共同担保目録を,管轄区域外のB登記所で請求することができる「登記情報交換システム」が順次導入されています。
これを利用すると大阪法務局の管轄の不動産の謄本を最寄りの登記所で取得するといったようなことができます。
大変便利なシステムですが利用するにはいくつか条件があります。 |
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- 登記情報交換サービスに対応した登記所であること
- 物件の正確な地番や家屋番号がわかっていること
※住居表示からは利用できません
- コンピュータ化前の登記簿の謄抄本や地図・各種図面については利用対象外
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手数料は管轄登記所で謄本を取得するのと同様です。
土地・建物の謄本 1通につき 1,000円
(1通の枚数が10枚を超えるときは,5枚ごとに200円が加算されます。) |
*登記情報交換サービスとは直接関係ありませんが、
謄本の用紙がB5からA4に登記所単位で徐々にきりかわってきています。
A4の謄本はグリーンで従来のものより紙質が良くなっています。 |