新事前通知制度について

 
事前通知制度とは登記済証を添付できない登記申請において必要な手続の一つです。通常の登記申請と異なり、登記所からの通知に対して返答(申し出)したときに登記がなされるという手続です。
改正前にも事前通知制度はありましたが内容が若干変更になっておりますので、主要な部分を以下にピックアップしてみました。
・通知は本人限定受取郵便によってなされる
  本人限定受取郵便は郵便局での受取に本人確認用の免許証やパスポート等が必要
・通知がなされてから2週間以内の申し出が必要
  申し出がされないと登記申請が却下されてしまいます
 (※ 旧法時の保証書手続きは普通葉書による郵便で、申し出期間は3週間でした)
前々回お伝えした本人確認情報も登記済証を添付できない登記申請における手続でした。従いまして今回の事前通知制度とは選択的に利用されることになります。それぞれのメリット・デメリットをまとめてみました。
[本人確認情報]
 メリット 通常の登記申請と同じ期間で完了する
 デメリット 本人確認情報の作成に費用がかかる    
[事前通知制度]
 メリット 追加の費用はかからない        
 デメリット 登記完了までの期間が長くなり、申し出がないと却下される危険性がある               
当事務所はどちらの手続にも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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